ふるさと観光大使要綱


菊川市観光協会ふるさと観光大使要綱

 (設置)
第1条 菊川市観光協会(以下「観光協会」という。)は、市内観光情報等を広く県外に発信することで、交流人口の拡大及び観光振興を図るため、ふるさと観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
 (役割)
第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。
 (1) 市内観光のイメージアップにつながる紹介及び宣伝
 (2) 観光や交流人口の拡大に寄与する情報の提供
 (対象者)
第3条 大使の対象者は、県外で交流を予定している次の者とする。
 (1) 観光協会会員
 (2) おおむね10人以上で交流を予定している団体
 (3) 前2号に掲げるもののほか、特に観光協会会長(以下「会長」という。)が認める
  者
 (申請)
第4条 大使を希望する者は、ふるさと観光大使認定申請書(様式第1号)を会長に提出しなければならない。認定受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
 (認定)
第5条 前条の申請を受けた場合は、観光協会会長は速やかに認定又は不認定の決定を行い、その結果を申請者に連絡するものとする。
2 認定された場合は、事業実施時に大使名刺を付与するものとする。
 (任期)
第6条 大使の任期は、第4条で申請した事業実施期間とする。
 (事業の実施及び報告)
第7条 認定を受けた者が事業を実施した場合は、事業実施時の写真を添付してふるさと観光大使事業実施報告書(様式第2号)を会長に報告するものとする。
 (報酬等)
第8条 大使には、報酬を支給しない。
 (庶務)
第9条 大使に関する庶務は、観光協会において処理する。
 (補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、大使の設置に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 
   附 則
 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。


菊川市観光協会
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